2011-06-22 第177回国会 参議院 本会議 第25号
委員会におきましては、国際戦略総合特区の数を限定する必要性、総合特区制度と復興特区制度との関係、総合特区通訳案内士制度の運用等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し十二項目から成る附帯決議を行いました。 以上、御報告申し上げます。
委員会におきましては、国際戦略総合特区の数を限定する必要性、総合特区制度と復興特区制度との関係、総合特区通訳案内士制度の運用等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し十二項目から成る附帯決議を行いました。 以上、御報告申し上げます。
そしてさらに、今度の総合特区法案の中で新たに総合特区通訳案内士というものがつくられようとしておりますけれども、これはどういう仕組みになっていますでしょうか。
そうすると、今度の総合特区法案の中で研修を受けた方が総合特区通訳案内士というような名称を受けると、本当に難しい試験を通った方々との混同が行われてしまう可能性は極めて高いと思うんですが、そういうおそれに対してどのように対処されますでしょうか。
○谷合正明君 評価システムの具体的な話でございますけれども、総合特区通訳案内士制度、先ほども質問にありましたけれども、これは通訳案内士、それから地域限定通訳案内士と並んで三つ目の制度ができてくるわけでありますが、この制度を導入したときに、果たして訪日外国人のニーズをどの程度満足させたのかとか、あるいは結果的に外国人旅行者の増加につながっているのかどうか、それから、先ほど有田委員の方からも御指摘ありましたが
七 総合特区通訳案内士制度については、地域における訪日外国人旅行者ニーズを踏まえ、通訳案内士法に基づく通訳案内士及び外客誘致促進法に基づく地域限定通訳案内士を補完することが必要な場合において、特定の観光資源や限定エリア等、地域の特性に応じたきめ細かなサービスを提供するものとし、特区自治体が的確な研修を行うことを担保することにより、そのサービス水準の低下を防ぐこと。
今回の総合特区法案では、総合特区において実施される研修を受講すれば、国家試験に合格せずとも、総合特区通訳案内士として、報酬を得て外国語による観光案内をすることを可能にしているということです。